介護サービスには、身体介護と生活援助の2つに大きく分けられます。その違いはというと、身体介護は利用者の身体に直接接触して介助を行うサービスのことを指し、食事介助や排泄介助などがこれに当たります。

生活援助とは、そのような身体介護以外の、利用者や家族が行えない日常生活における家事を、介護士の立場で代行するサービスを指します。どのようなものなのか具体例を挙げると、利用者が生活する場所の掃除や食事の用意の他、洗濯や買い物、ゴミ出しやベッドメイクなどです。日常生活という枠を超えた、庭の手入れや大掃除といったものは、対象外となります。
そして、これらはすべて利用者本人のために行われるものなので、家族に対しては適用されません。ですから、利用者以外の部屋を掃除したり、ペットの世話をするといった行為は行うことができません。

また、生活援助を利用するには条件が定められていて、利用者が1人暮らしだったり、利用者の家族が障害や病気で家事を行えなかったり、その他の理由で家族が家事をすることが難しい場合に限られます。同居する家族がいても、理由がこれらに当てはまれば生活援助サービスを受けることができます。

生活援助には、要介護度に合わせて1ヶ月の利用回数の上限が定められています。要介護度1では27回、2では34回、3では43回、4では38回、5では31回となります。
また、生活援助サービスは60分以内と介護保険法で定められているので、何でも頼めばいいというものではないという点に注意が必要です。